すべる約定への対策法3つ
アルコール・薬物・その他の依存問題を予防し、回復を応援する社会を作るNPO法人「ASK(アスク)」の情報発信サイト
- アルコール関連問題とは
- 多岐にわたるアルコール関連問題
- 「健康日本21」とは
- アルコール健康障害対策基本法
- 基本法によって何が可能になったのか
- 依存症対策の「実施要綱」
- 基本法成立と第1期基本計画までのあゆみ
- 法律案上程までの道のり
- アルコール健康障害対策基本法 ついに.
- 第1回「関係者会議」を傍聴して
- 関係者会議の「ワーキンググループ」が.
- 「よろしいですか」「よろしくないです.
- ゴクゴクCMが消える! 基本法の成果.
- いよいよ「基本計画」づくりへ
- 基本計画案まとまる
- はまった理由(アルコール依存症)
- アルコール依存症の進行プロセス
- アルコール依存症に関する誤解と真実
- 家族はどうすれば?(アルコール)
- アルコール依存症の診断基準
- WHOのスクリーニングテスト「AUD.
- その他のチェックツール
- 【調査】日本の飲酒実態
- なぜ「うつ」の人はアルコールを飲もう.
- 「うつ」の治療を受けているなら、飲酒.
- なぜアルコール依存症者は「うつ」にな.
- アルコール・うつ・自殺……「死のトラ.
- 【調査】自殺の背景にある、アルコール
- 【調査】一般精神科で見逃されがちな、.
- 【調査】断酒会員たちが経験した、自殺.
- 【情報】海外のデータなど
- 女性の飲酒のリスク
- 妊娠と飲酒 予防のためのメッセージ
- 胎児への障害 すべる約定への対策法3つ FASとFASD
- 女性とアルコールに関する活動
- 国際FASD啓発キャンペーン
- 【資料】日本の若い女性の飲酒
- 【資料】警告表示の変遷
- 悲劇を防ぐための知識
- 調査・データ
- 遺族の手記
- 裁判の記録
- 被害の体験
- イッキ飲み防止連絡協議会とは
- アルハラ防止対策
- 実施中のイッキ飲み・アルハラ防止キャ.
- アンケート
- 欠かせない知識
- 調査・データ
- 関係する法律
- ご遺族の手記
- 飲酒運転をした人の手記
- 飲酒運転防止インストラクター養成講座
- 職場の飲酒運転対策
寄付の使途
活動に関する
収支報告依存症でお困りの方へ<相談先一覧>
アルコール依存症 相談先一覧
ギャンブル依存症 相談先一覧
薬物依存症 相談先一覧
ゲーム依存症 相談先一覧
自助グループ 一覧
依存症オンラインルーム(チャット&ミーティング)
ASKが目指す3つの予防
ASKは1983年に、アルコール問題の早期発見と予防を目指すアルコール問題全国市民協会としてスタート。
2000年にNPO法人になり、社会のニーズに応えて、薬物・ギャンブル・ゲーム依存などに対象を広げながら、
活動<啓発・連携・提言・育成・調査・支援>に取り組んでいます。県民・事業者の皆様へのメッセージ(緊急事態宣言等)
本県では、3月22日(火曜日)から「厳重警戒」での感染防止対策を呼びかけてまいりました。
大型連休を迎えるにあたって、急激な感染拡大を防ぎ、医療提供体制のひっ迫を招かないようにするため、本日4月28日(木曜日)、「県民・事業者の皆様へのメッセージ」を発出するとともに、引き続き、「厳重警戒」での感染防止対策を実施することを決定しました。
県民・事業者の皆様には、引き続き、基本的感染防止対策の徹底をお願いします。「厳重警戒」での感染防止対策については、こちらをご覧ください。
「厳重警戒」での感染防止対策に関する質問は、こちらをご覧ください。
第6波の終息に向け県民・事業者の皆様へのメッセージの発出について
「厳重警戒」での感染防止対策については、こちらをご覧ください。
「厳重警戒」での感染防止対策に関する質問は、こちらをご覧ください。
これまでの対策等については、以下のページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)- 知事記者会見(新型コロナウイルス感染症関連)
- 県民の皆様へ~あいちの医療を守るための緊急メッセージ~
- 県民・事業者の皆様へのメッセージ(緊急事態宣言等)
- 大学における感染対策の徹底について
- 東海三県の連携
- ワクチン接種の概要
- ワクチン接種の状況
- ワクチンの効果と副反応について
- ワクチンの効果と副反応について(小児接種)
- ワクチン接種に関する問い合わせ先について
- ワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制について
- 新型コロナワクチン副反応等見舞金について
- 10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ【新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について】
- 新型コロナワクチンの4回目接種について
- 新型コロナワクチン3回目接種における接種間隔の前倒しについて
- 新型コロナワクチンの3回目接種について
- 1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果について
- 新型コロナワクチンの有効期限延長について
- ワクチンの配分について
- ノババックスワクチンの接種について
- アストラゼネカ社ワクチンの接種(1、2回目接種)について
- 令和4年度の高齢者・障害者施設等への巡回接種に対する財政支援について
- ワクチン接種支援事業(個別接種促進のための支援事業)交付金について
- ワクチン接種証明書を活用した特典付与及びサービス提供等の取組について
- 若者の新型コロナワクチン接種の促進を図るための知事メッセージ動画について
- 「新型コロナワクチンを知ろう~医師が若者の不安や疑問にお答えします~」の配信について
- 【終了しました】「あいち若者ワクチン接種促進キャンペーン」の受付開始について すべる約定への対策法3つ
- 【終了しました】歯科医師に対する新型コロナワクチン接種実技研修の開催について
- 【終了しました】臨床検査技師及び救急救命士に対する新型コロナワクチン接種実技研修の開催について
- 県の大規模集団接種会場における4回目接種の実施及び予約受付の開始
- 県の大規模集団接種会場(東三河総合庁舎会場)の終了について
- 開設時間等の変更について(5月30日以降) すべる約定への対策法3つ
- 3回目接種の予約なし接種の実施について
- 開設時間等の変更について(4月11日から5月29日まで)
- 【3回目接種】ワクチン大規模集団接種会場について
- 妊産婦の方への予約なしの3回目接種実施について
- 【小児接種】ワクチン大規模集団接種会場について
- 【1・2回目接種】ワクチン大規模集団接種会場について(接種終了)
- 【終了しました】「あいちワクチンステーション栄」について
- 災害等に伴う大規模集団接種会場の中止情報
- 【終了しました】大規模集団接種会場終了後のモデルナ社ワクチン接種体制について
- 小児への新型コロナワクチン接種について
- 小児への新型コロナワクチン接種後の副反応等に対応する専門相談窓口の新規開設について
- 【小児接種】ワクチン大規模集団接種会場について
- 小児への新型コロナワクチン接種に対する財政支援について
- 新型コロナワクチン職域接種の初回接種(1、2回目接種)について
- 新型コロナワクチン職域接種の追加接種(3回目接種)について
- 令和4年度新型コロナウイルスワクチン職域接種支援補助金(3回目)
- 【申請受付は終了しました】令和3年度愛知県新型コロナウイルスワクチン職域接種支援補助金について
- 新型コロナワクチン職域接種に関する電話相談窓口について
- お知らせ
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止
- 未就学児・児童・生徒・保護者向け
- 高齢者向け
- 障害者向け
- 外国(がいこく)の人(ひと) へ(すべる約定への対策法3つ For Foreigners)
- 愛知県新型コロナウイルス感染症対策推進条例
- 厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ」(COCOA)
- LINE公式アカウント「新型コロナ対策パーソナルサポート」
- マスクの着用が困難な状態にある方等への理解について
- 愛知県感染症対策局におけるYouTube運用方針について
- 「ワクチン・検査パッケージ」に関する技術実証
- 新型コロナウイルス感染症の療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について
- PCR等検査無料化事業
- 新型コロナウイルス感染症対策自宅療養者配食サービスについて
- 協力金
- 中小企業者等応援金
- 「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスター)
- 飲食店の第三者認証制度(「あいスタ」)
- 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン及び感染症対策リスト(事業者様向け)」
- 事業者、従業員向け
- 労働関連情報について(事業者・労働者の皆様へ)
- 中小・小規模企業向けの支援について
- 医療機関、医療従事者向け
- 社会福祉施設等向け
- 保育所等向け
- 文化芸術関係者に対する支援情報
- イベント開催にあたっての「感染防止安全計画」の提出について
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金及び感染拡大防止等支援金
- 新型コロナウイルスの集団感染が発生した病院・施設における対応
- 主な相談窓口
- 感染拡大に伴う不安等に対するメンタルヘルス相談窓口
- 医療機関・社会福祉施設等の職員とそのご家族のための新型コロナウイルスに関するこころの相談窓口
- 在宅療養者向けこころの相談窓口
- 労働相談窓口
- 中小・小規模企業総合相談窓口
- 消費生活相談窓口
- 記者発表資料(感染者の発生情報等)
- 記者発表資料(新型コロナウイルス感染症関連) すべる約定への対策法3つ
- 新型コロナウイルスに関する会議等(会議資料等)
- 新型コロナウイルス感染症に関する協定
- 県の業務の一部縮小・中断
- 各施設の開館・休館情報
- イベント中止・延期等
- 入札関連
- 過去情報
このページを見ている人は こんなページも見ています
AI(人工知能)は こんなページをおすすめします
○愛知県・新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」(コールセンター)
対応内容:「安全・安心宣言施設」PRステッカー・ポスター、営業時間短縮要請、その他新型コロナウイルス感染症に関すること
電話番号:052-954-7453
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)
○協力金専用(飲食店営業時間短縮要請枠・カラオケ設備利用自粛要請枠)コールセンター
対応内容:愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(1月21日~3月6日実施分)(3月7日~3月21日実施分)に関すること
電話番号:052-228-7310 すべる約定への対策法3つ
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)○あいスタ認証コールセンター
対応内容:飲食店の第三者認証制度(「あいスタ」)に関すること、換気、アクリル板の設置方法等の飲食店における感染防止対策の技術的内容、飲食店の感染防止対策に係る支援制度の紹介、お客様に対する感染防止対策への協力依頼の方法、ワクチン・検査パッケージ制度適用登録に関すること
電話番号:052-977-3655
受付時間:午前10時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)○新型コロナウイルス感染症が心配な時の看護師による一般相談窓口(健康相談)
電話番号:052-954-6272
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)○愛知県個別接種促進支援事業コールセンター
電話番号:0570-00-5517
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)医療法による広告規制とは?病院・クリニックの広告の6つの禁止事項
(1) 医師又は歯科医師である旨
(2) 診療科名
(3)病院または診療所の名称、電話番号、所在の場所、管理者の氏名
(4)診療日、診療時間、予約による診療の実施の有無
(5)法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院であること(例:労災指定病院) すべる約定への対策法3つ
(6) 地域医療連携推進法人の参加病院等である場合は、その旨
(7)入院設備の有無、医師や従業員の数、その他医療機関の設備や人員配置に関する項目
(8) 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた医師等の専門性に関する資格名
(9)医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他病院等の管理又は運営に関する事項
(10)紹介可能な他の医療機関等の名称等、他の医療機関との連携に関する事項
(11)ウェブサイトのアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供など医療に関する情報提供についての事項
(12)病院等において提供される医療の内容に関する事項(自由診療については保険適用外であることと標準的な費用がわかるように記載することが必要。往診の実施や在宅医療の実施についても記載可能。成功率、治癒率などの記載は不可。)
(13)平均入院日数、平均患者数等に関する事項
(14)健康診断の実施に関する事項
(15)保健指導、健康相談の実施に関する事項
(16)予防接種の実施に関する事項
(17)治験薬の治験に関する事項
(18)医療機関と同一敷地内にある介護保険サービス事業者の名称やサービス内容
(19)費用の支払方法、入院患者に対するサービス内容、対応言語、駐車場設備、送迎サービス、携帯電話の使用、通訳の配置などの事項
(20)医療機関の開設者に関する事項
(21)公認会計士等の外部監査を受けている場合は、その旨
(22)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
(23)産科医療補償制度加入機関である場合は、その旨
(24)ISOの認証を取得している場合はその旨等
(25)Joint Commission Internationalが行う認定を取得している場合はその旨
(26)その他都道府県知事が定めた事項(2)リスティング広告やバナー広告の記載は広告可能事項に限定される
そのため、リスティング広告の広告文やバナー広告のバナー内の文章については、前述の26項目の広告可能事項以外の情報を記載することはできません。
4,広告規制違反の場合の罰則等について
最後に、 今回の広告規制に違反した場合の罰則等について ご説明します。
そして、調査の結果、広告規制違反が発見されれば、広告の中止または広告の是正が命じられます。
さらに、広告の中止や是正の命令に従わない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課され、また、悪質な場合は医療機関の開設許可を取り消しの対象となります。
5,咲くやこの花法律事務所なら「こんなサポートができます。」
最後に、 咲くやこの花法律事務所における広告規制に関するサポート内容 をご紹介したいと思います。
(1)医療機関の広告やウェブサイトのリーガルチェックに関するご相談
(2)医療機関向け顧問契約(1)医療機関の広告やウェブサイトのリーガルチェックに関するご相談
医療機関の広告については、医療法改正により、以前は合法であったものも違法となる可能性が十分にあり、再度、広告全般について弁護士のリーガルチェックを受けておくことをおすすめします。
【2022年4月施行】個人情報保護法の改正ポイントをわかりやすく解説!
デバイス管理やセキュリティ対策のお悩み、 MDM導入で解決しませんか? 【 ただいま無料相談実施中! 】
2022年4月施行の改正個人情報保護法とは
改正の目的、背景
2022年4月に施行される「改正個人情報保護法」では、昨今における国民の個人情報に対する意識の高まりに加え、技術革新を踏まえた 「個人の権利利益の保護」、「情報活用の強化」、「AI・ビッグデータへの対応」等が大きな目的 となっています。
改正個人情報保護法の公布日、施行日
公布日:2020年6月12日
施行日:2022年4月1日公布日 施行日 詳細 2003年(平成15年) 2005年(平成17年) 個人情報保護法成立 2015年(平成27年) 2017年(平成29年) 個人情報保護法改正
・3年ごとの見直し規定が盛り込まれる
・国際的動向、情報通信技術の進展、新産業の創出・発展の状況等を踏まえて考慮する2020年(令和2年) 2022年4月1日(令和4年) 個人情報保護法改正
・3年ごとの見直し規定に基づく初めての法改正を行う2021年(令和3年) 未定 すべる約定への対策法3つ個人情報保護制度の官民一元化 デバイス管理やセキュリティ対策のお悩み、 MDM導入で解決しませんか? 【 ただいま無料相談実施中! 】
個人情報保護法の改正ポイント、変更点
個人の権利のあり方
1.個人データの利用停止における請求権
改正個人情報保護法では、 個人データの利用停止に加え、消去等を請求する際の対象要件が緩和されます 。具体的には、 不正に取得された個人データのほか、個人データの利用停止を求めたり、消去を請求することが可能 となります。
- 違法または、不当な行為を助長し、誘発する可能性のある方法で利用した場合
- 保有個人データを事業者が利用する必要がなくなった場合
- 保有個人データの漏えいなどが発生した場合
- 本人の権利利益が害されるおそれがある場合
2.データの開示方法
そのような課題を踏まえ、改正個人情報保護法では、 個人データを保有する本人により、電磁記録の提供を含めて開示方法を選択できる すべる約定への対策法3つ ようになります。それに伴い 個人情報取扱事業者は、本人が請求した開示方法に従って開示する必要があります 。これにより、保有個人データの利用等において本人の利便性の向上が期待できると言えます。
旧法 個人情報取扱事業者が扱う保有個人データの開示方法については、書面での交付が原則とされている。 改正法 本人は、電磁記録の提供を含めて個人情報取扱事業者の開示方法を選択できる。また個人情報取扱事業者側は、原則本人が請求した方法に従い開示を行う義務がある。 3.第三者提供記録における開示請求
従来の個人情報保護法では、個人データの提供者本人は、個人情報取扱業者が作成した「第三者提供記録(※1)」の開示請求は対象外でした。しかし法改正後は、 個人データの提供者が個人情報取扱業者に対して、どのような内容のデータが提供されたのかを第三者提供記録について開示請求することが可能 となります。これにより、不正入手などによる個人情報の漏えい防止が期待できます。
旧法 第三者提供記録は、本人による開示請求の対象外となっていた。 改正法 第三者提供記録が本人による開示請求の対象になる。 4.短期保存データに関する取り扱い
これまでの個人情報保護法では、あらかじめ6ヵ月以内に消去することを前提とした短期保存データに関して、開示・利用停止の請求に対しての義務化はありませんでした。しかし法改正後は、 短期保存データも開示・利用停止の請求対象となります 。
短期におけるデータの保存であっても、万が一その期間にデータが漏えいした場合、個人が被る損害が膨大なことから、法改正により個人の権利がより強化されることになります。旧法 短期保存データは、保有個人データに含まれていない(旧個人情報保護法2条)。 改正法 6ヵ月以内に消去することを前提とした短期保存データも保有個人データに含まれる。 事業者の守るべき責務の追加
1.個人データが漏えいした場合の報告義務
従来では、個人データ漏えいによる問題が生じた場合、個人情報保護委員会への報告は義務化されていませんでした。
しかし法改正により 個人情報取扱事業者は、情報漏えいや個人の権利利益を害する問題が生じた場合、委員会への報告および本人への通知が義務付けられます 。なお、これらの問題については、規定で定められている一定の類型(要配慮個人情報、不正アクセス、財産的被害)に該当する場合のみ制度の対象となります。旧法 個人情報漏えい等が発生した場合、個人情報取扱事業者による個人情報保護委員会への報告、または本人への通知は義務化されていなかった。(「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」告示参照) 改正法 個人情報漏えい等が発生した場合、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会への報告に加え、本人に通知することが義務化される(個人情報保護法22条)。 2.不適正な個人情報利用の禁止
個人情報の不適切な方法での利用の禁止や違法・不当な行為を助長する等のおそれがあった場合、旧法では禁止義務は明文化されていませんでした。しかし今回の法改正により、 個人情報の不適切な利用の禁止義務が明文化され、利用した場合には利用停止の対象 となります。
旧法 違法・不当な行為を助長等するおそれがある方法での個人情報の利用については、明文にて禁止されていない。 改正法 違法・不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法による個人情報の利用について、明文で禁止されることになった。 認定団体制度において、特定分野(部門)だけを対象可能に
従来までは、認定団体は対象事業者の全分野を対象としていましたが、法改正以降は、 企業の特定分野(部門)を対象とする団体も認定が可能 になりました。これにより、事業単位の認定団体制度によって認定団体の活用が可能となり、個人情報の保護に対する取り組みがより強まることが期待できます。
旧法 認定団体制度については、事業者の全分野における個人情報等の取扱いを対象とする団体の認定を行う。 改正法 認定団体制度において、事業者の特定の事業における個人情報の取扱いを対象とする団体の認定を行うことが可能になった。 データの利活用の推進
1.「仮名加工情報」の創設と義務の緩和
そこで、このような課題を払拭するために すべる約定への対策法3つ すべる約定への対策法3つ 「仮名加工情報」制度が新設されました 。本制度は、「他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないよう加工して得られる個人に関する情報のこと」を言います。法改正後では、 自社内部での分析に限定するといったことを条件に、開始・利用停止請求への対応等の義務が緩和 されます。
旧法 個人情報をただ単に仮名化した情報については、個人情報に該当し、個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いにかかわる義務が発生する。 改正法 個人情報の氏名などを仮名加工した情報を新たに「仮名加工情報」と定義する。なお、利用に条件を設定した上で、開示・利用停止請求について個人情報のような厳密な取り扱いが緩和される。 2.提供先で個人データとなりうる情報の確認義務
すべる約定への対策法3つ
旧法 データの取得時に個人データに該当しない情報であれば、提供先で個人データとなることが想定される場合の規制はなし。 改正法 データの取得時に個人データに該当しないものの、提供先で個人データとなることが想定される情報の第三者提供に関しては、本人の同意が得られていることの確認が義務化される。 ペナルティ(法定刑)の強化
1.措置命令、報告義務違反の罰則における法定刑の引き上げ
しかし改正法では、 個人情報保護委員会の措置命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます 。すなわち今回の改正により、重罰化が行われることになります。これにより、制裁の実効性が高まることで違反等の抑止が期待できると言えます。
- 個人情報保護委員会の措置命令(42条2項、3項)の違反の罰則︓6 ヵ月以下の懲役または30 万円以下の罰金
- 個人情報データベースの不正な流用:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 報告義務(40条)違反の罰則︓30 万円以下の罰金
- 措置命令(42条2項、3項)違反の罰則︓1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金
- 個人情報データベース等の不正流用:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 報告義務(40条)違反の罰則︓50 万円以下の罰金
2.法人における罰金刑の引き上げ
旧法では、法人に対する罰金の金額においては、行為者も法人も変わらず同じ懲役刑、罰金刑となっていました。しかし、 命令違反等の罰金について、法人と個人の資力格差などを鑑みて、法人に対して1億円以下の罰金が定められ、罰金刑の最高額が引き上げられる ことになりました。
失敗後、原因と対策を…
今回は、Excelの中でも業務で非常によく使う ピボットテーブルの失敗 を特集します。
よくある失敗は たったの3つ しかありません。今すぐチェック!1.謎のエラーメッセージ?!「そのピボットテーブルのフィールド名は正しくありません」
「そのピボットテーブルのフィールド名は正しくありません」
この謎の エラーメッセージ は、次の操作を行なうときに出る可能性があります。●失敗の原因はコレ!
原因は、元データの見出し。項目名を誤って消したり、セル結合したりしていませんか?
見出しの項目に空白があると、ピボットテーブルを作成すること自体ができない すべる約定への対策法3つ ため、エラーメッセージが出るのです。●これで解決!
元データの見出しに 空白やセル結合がないか確認 し、修正してから再度作成/更新しましょう。もう1つのエラーメッセージ
ピボットテーブル作成後にデータを修正したい…そんな場合にピボットテーブルを直接編集しようとすると、「現在選択されている部分は変更できません」というエラーメッセージが出ます。
ピボットテーブルの 集計エリアに直接入力することはできません 。
ピボットテーブル作成後にデータを修正したい場合は、必ず 元データの方を修正 しましょう。2.データが修正されない?!それは「更新」ボタンを押していないから!
ピボットテーブルのデータを修正するときによくやってしまうのが、 「元データを修正したのにピボットテーブルに反映されていない」 という失敗です。
●失敗の原因はコレ!
ピボットテーブルのデータを修正する場合は、「元データ」を修正する必要があります。
しかし実は、元データを修正するだけでは、ピボットテーブルにその修正が反映されません。元データを修正したら、必ずデータの 「更新」をしなくてはいけない のですが…この操作を飛ばしていませんか?
●これで解決!
元データを修正後、 「更新」ボタンをクリック すると、ピボットテーブルに反映させることができます。操作の手順は下記のとおりです。①元データを修正後、ピボットテーブルのシートに切り替え
②「分析」タブの「更新」ボタンをクリック
※Excel2010では「オプション」タブになります。
「修正」と「更新」ボタンはセットで覚えよう!「更新」ボタンを押しても反映されないときは
「更新」ボタンを押しても、修正が反映されない場合があります。
それは、 元データの最終行・列にデータを追加したとき 。追加分のデータはピボットテーブルの範囲から外れてしまうため、「更新」ボタンを押しても反映されないのです。こうした失敗を未然に防ぐには、 元データをテーブルに変換しておく のがおすすめです。
3.思いどおりに集計できない?!求めたいのは「合計」じゃなくて「平均」なんです!
ピボットテーブルを集計するとき、「思ったとおりの集計ができない」とイライラした経験はありませんか?
例えば下記の場合。性別ごとの「平均」年齢を出したかったのに、「合計」が集計されてしまいました。
集計の方法を変更する には、どうすればよいのでしょうか。
●失敗の原因はコレ!
ピボットテーブルでは、集計するデータが数値の場合、「合計」が規定の集計方法となっています。
そのため、上記の例では最初に「平均」ではなく、「合計」が集計されてしまったのです。別の方法で集計したい場合は、 ピボットテーブル作成後に集計方法を変更する 必要があります。
●これで解決!
ピボットテーブルの集計方法は、下記の手順で変更することができます。
①ピボットテーブルの集計エリア上で右クリック
②「値の集計方法」をポイント
③一覧から、求めたい集計方法をクリック(ここでは「平均」)「計算の種類」でさらに複雑な集計が可能に!
ピボットテーブルでは、「集計方法」だけでなく 「計算の種類」 を変更することもできます。 すべる約定への対策法3つ
「計算の種類」を変更すると、構成比などの 比率や順位 といった、より複雑な計算も可能になり、できる集計の幅がさらに広がりますよ。「計算の種類」を変更する手順は、以下のとおりです。
①ピボットテーブルの集計エリア上で右クリック
②「計算の種類」をポイント
③一覧から、求めたい計算の種類をクリック(ここでは「総計に対する比率」)関連記事
コメント